2009年4月24日金曜日

加害者請求と被害者請求 南浦和法律事務所

加害者請求と被害者請求 南浦和法律事務所336-0018埼玉県さいたま市南区南本町1丁目10-2弁護士事務所南浦和駅西口徒歩2分048-866-9708加害者請求と被害者請求交通事故を起こし、自賠責保険を請求する方法として、「加害者請求」と「被害者請求」という2つの方法があります。自賠責保険では、ケガを負った方が被害者となり、負わせた方が加害者として扱われます。また、自賠責保険は、被害者側に大きな過失が認められた場合でなければ、減額されることはありません。だから、自分に少しの過失があったとしても、ケガを負っていれば「被害者」として扱われ、相手から自賠責保険の保険金が支払われるのです。「加害者請求」とは、加害者側が保険金を保険会社に請求して、それを被害者に支払われるよう手続きをすることです。ケガを負わせた方は、相手の治療費などの損害賠償金を支払う必要があるので、加害者側が保険金を請求するのが一般的となっています。野口恒男行政書士事務所366-0052埼玉県深谷市上柴町西5丁目7-124行政書士事務所n07102(交通事故 示談)beige.ocn.ne.jp東京入国管理局承認取次者048-572-7489
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先に一定の額を被害者に立て替えて支払った場合は、その立て替えた分は自分に支払われ、残りの差額は被害者側に支払うように手続きをします。 「被害者請求」とは、加害者がケガの治療費などの損害賠償金を支払わない場合や、過失を受け入れず請求手続きを取らない場合には、加害者が契約している自賠責保険会社に、被害者が直接請求する方法です。これにより、被害者に限度額内の保険金が支払われます。自賠責保険の場合は、被害者を速やかに救済することが目的なので、被害者が自ら請求することも認められています。すでに加害者から保険金が支払われている場合は、保険金からその分が控除されるようになっています。