2009年4月15日水曜日

ひき逃げの損害賠償 尾高忠雄法律事務所

ひき逃げの損害賠償 尾高忠雄法律事務所360-0042埼玉県熊谷市本町2丁目76-1弁護士事務所悩むよりまずはご相談下さい。◆土曜も夜8時までご相談承ります048-525-2367ひき逃げの損害賠償交通事故でひき逃げに逢ってしまい、加害者が特定できないとなると、自賠責保険に請求することはできませんし、損害賠償金を行方のわからない加害者に請求することもできません。一般的な人身事故では、通常、加害者が自賠責保険の請求を直接しますが、被害者が請求することもできます。ただし、自賠責保険には限度額があるので、それをオーバーすると任意保険で支払うことになります。また、任意保険に加入していなければ、相手の自己負担で支払うことになります。それでは、ひき逃げに逢って、その相手が誰だか特定できないときは、一体どうしたらよいのでしょうか。自賠責保険は強制的に加入する必要がありますが、それにはちゃんと理由があります。行政書士高橋事務所352-0001埼玉県新座市東北2丁目39-20-405行政書士事務所taka-jimu(交通事故 示談)nifty.com☆交通事故被害でお困りの方、私が強力にサポートいたします。048-423-8220
サガミ総合法律事務所(弁護士法人)228-0803神奈川県相模原市相模大野3丁目16-7弁護士事務所sagami(交通事故 示談)db3.so-net.ne.jp地域一番の温かい場所を目指します!042-765-3573
菅野忠勝司法書士事務所220-0004神奈川県横浜市西区北幸1丁目1-8司法書士事務所横浜駅前●相続・登記・成年後見・企業法務●小さな事もお気軽に045-324-8581
戸塚順子行政書士事務所377-0005群馬県渋川市有馬1177-2行政書士事務所相続、遺言書等秘密厳守 お気軽にご相談下さい0279-22-5538
行政書士事務所マードレ389-0503長野県東御市新屋39行政書士事務所madre-masuharu(交通事故 示談)agate.plala.or.jp暖かな女性のための民事法務サポートオフィスマードレ0268-64-7739
森行政書士事務所920-0269石川県河北郡内灘町白帆台1丁目120行政書士事務所mori-office(交通事故 示談)shore.ocn.ne.jp困った時は、あなたの町の法律家・行政書士へ076-214-4266
それは、自賠責保険は、被害者を救うための保険だということです。相手がわからないから補償することができないのでは、被害者を救済するという役割を果たせません。自賠責保険料の一部を使った「政府保障事業」は、このような被害者が不利な状態になった場合に、加害者の代わりに、被害者の負った損害を補償してくれるのです。政府保証事業による補償額やその支払い方法は、基本的に自賠責保険と同じです。ただ、注意しなければいけないことは、自賠責保険の請求方法の1つである、当面の出費を負担してくれるという「仮渡金」の制度はないので、一定の期間は自己負担しなければなりません。詳しい請求方法については、損害保険会社で相談してみると安心ですよ。