2009年4月14日火曜日

子供が加害者になったら 栗田行政書士事務所

子供が加害者になったら 栗田行政書士事務所359-1143埼玉県所沢市宮本町2丁目23-21行政書士事務所kurita(交通事故 示談)gyosei.or.jpあなたの街の法律家行政書士がお手伝いします04-2933-5445子供が加害者になったら交通事故で子供が加害者の場合は、賠償責任を誰が負うのでしょうか? それでは、実際のケースを取り上げて、説明していきます。小学校低学年の子供が、自転車で幹線道路に飛び出し、走行してきた自動車と接触してしまいました。子供にはケガはなかったのですが、相手の自動車はボディがへこんでしまい、20万円の修理代がかかりました。この場合、子供が賠償責任を負うでしょうか?答えを言うと、子供が賠償責任を負うことにはなりません。もし、これが成人の起こした事故ならば、不法行為とみなされ、一定の賠償責任を負うことになります。民法によると、未成年者がその行為の責任を理解できない場合は、賠償責任がないとされているので、このケースのような低学年の子供には、賠償責任を負うことがないのです。行政書士法人ながしま事務所362-0041埼玉県上尾市富士見2丁目3-24行政書士事務所nagashima2383(交通事故 示談)athena.ocn.ne.jpまかせて安心!行政書士はあなたの街の法律家・身近な相談相手048-775-2383
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それでは、誰がその賠償責任を負うのでしょうか?それは、子供を監督する義務のある者、つまり子供の親ということです。また、この事故の場合は、子供が飛び出したからといって、すべての責任が子供側にあるというわけではありません。自動車の運転者にも過失があるはずです。スピード違反していたり、自転車に乗っていたのが子供であったりすると、自動車側の過失が高くなっていきます。そして、双方の過失割合を元に、それぞれの賠償額が決められます。だから、子供側が修理代の全額を支払うことはありません。このように、過失割合によって、交通事故による賠償金の算定が大きく変ってきます。また、過失割合を決定するには、警察が作成する「実況見分調書」がとても重要となります。だから、交通事故が発生したら、警察にきちんと通報する必要があるのです。